不公正取引にあたる事例

風説の流布 仮名取引・借名取引
損失保証・損失補てん インサイダー取引(内部者取引)
ご注意事項

風説の流布

風説の流布とは、

風説の流布イメージ

 株式の売買取引などのため、または、ある特定の株式などの相場の変動を図る目的で、虚偽(嘘)の情報や根拠のない噂を流すことをいいます。


 このような行為は、一般の投資家に不測の損害をもたらすこととなるため、禁止されています。


 近年、インターネットの掲示板などに証券取引や上場会社等に関するさまざまな情報が書き込まれているのが見られます。意図的に株価を操作する目的で、事実関係がきちんと確認されていない情報や合理的な根拠がない事柄を安易に掲示板に書き込む行為は、証券投資を行わないにしても「風説の流布に該当する可能性がある」ことを知っておいてください。


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仮名取引・借名取引

仮名取引とは、

仮名取引・借名取引イメージ

 実際にはいない人物の名義や他人の名義などを使うことによって、自分の素性を隠して行う取引のことです。
借名取引とは、家族や友人など自分以外の名義を借りた上で、名義人になりすまして行う取引のことです。


 このような取引は、脱税やマネーロンダリング(注)といった行為の温床となる可能性があることや、相場操縦といった不公正取引に利用される可能性があるため、固く禁止されています。


(注)マネーロンダリング(資金洗浄)とは、主に不正な手段(麻薬売買、違法ギャンブル、収賄などの犯罪行為など)で得た資金を、さまざまな金融機関の口座(偽名口座や匿名口座など)を転々とさせることで、資金の出所をわからなくする行為のことです。


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損失保証・損失補てん

損失保証・損失補てんとは、

損失保証・損失補てんイメージ

 通常の証券取引で発生した損失について、投資家が証券会社に対して損失に関する保証や損失に対する補てんを要求したり、これを受けることで、このような行為は禁止されています(注)。


 証券投資は本来、元本が保証されたものではなくリスクを伴うものであり、投資に関する最終決定は投資家自らの責任に基づく判断で行うものです。(自己責任の原則)


(注)証券会社における違法または不当な行為(証券事故)によって発生した損失の補てんを受けることは、禁止の対象になりません。


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インサイダー取引(内部者取引)

インサイダー取引(内部者取引)とは、

インサイダー取引(内部者取引)イメージ

 上場会社等(証券取引所に株式を上場している会社など)の役職員などの会社関係者が、その会社の株価に影響を及ぼす重要事実を知って、その重要事実が公表される前に、その会社の株式の売買などを行うことをいいます。


 このような取引が行われると、そうした情報を知らない一般の投資家にとって非常に不利となり、証券市場の公正性や健全性が損なわれるおそれがあるため、禁止されています。なお、会社関係者から未公表の重要事実の伝達を受けた者(情報受領者)も規制の対象となります。つまり、会社関係者でなくてもインサイダー取引規制の対象となるということです。


インサイダー取引で有罪とされた事例
 A社は平成6年3月、振り出した約束手形の支払資金不足による不渡りが発生したが、この重要事実(手形の不渡り)を知ったA社の取引銀行の役員および取引先会社の社長ら(いずれも、情報受領者)は、予想される株価の下落による損失を避けるため、公表前に各々の会社で保有していたA社の株式を売り抜けた。
※課微金納付命令(下記「課微金制度について」を参照)の決定が行われた事例もあります。

課徴金制度について
 不公正取引などの証券取引法違反行為の抑止を図り、規制の実効性を確保する観点から、それらの違反行為を行った者に対して刑事罰とは別の行政上の措置として金銭的負担(課微金納付命令)を課す課微金制度が導入されています。

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ご注意事項

※当事例として記載した内容は、あくまで例示あるいは概要にすぎません。したがって、事例以外の取引であれば規制の対象とならないという主旨ではありません。なお、本協会は法令の解釈を行う立場にはありません。

発行:日本証券業協会 証券教育広報センター(2007.2)


・ 金融商品はリスクを含む商品であり、投資した元本が保証されるものではなく、損失が生じるおそれがあります。
・ 金融商品への投資に際しては、手数料等をご負担いただく場合があります(投資信託の場合には、申込手数料および信託報酬等)。
・ 個別の商品毎にリスクおよび手数料等は異なりますので、投資する場合には、本WEBサイトの個別商品ページ、目論見書等の内容を十分にご確認ください。
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