債券取引にかかる税金について
債券取引にかかる税金については、(1)利子に対する課税、(2)償還差益に対する課税、(3)売却益に対する課税、に分けて考える必要があります。
債券の種類ごとに、これらの課税関係をまとめると以下のようになります。
| 種類 |
トヨタFS証券扱い例 |
利子 |
償還差益 |
売却益 |
| 利付債 |
国内 |
個人向け国債 愛知県債 |
20% 源泉分離課税 |
雑所得として
総合課税 ※3 |
非課税 |
| 外国 |
TMCC債 TFA債
国際復興開発
銀行 (世銀債) |
20% 源泉分離課税 (差額徴収方式) ※1 |
| 割引債 |
国内 |
なし |
― |
購入時に18%
源泉分離課税 |
非課税 |
| 外国 |
なし |
雑所得として
総合課税
※3 |
譲渡所得 として 総合課税 |
円建外債
(サムライ債) |
世銀債等 |
なし |
利子所得として
総合課税 ※2 |
雑所得として
総合課税
※3 |
非課税 |
| その他 |
20%源泉 分離課税 |
利付債の途中売却時に発生する経過利息については、国内債の場合、20%の税相当額の控除があります。外国債は、その対象とはなりません。
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| ※1 |
外国で源泉徴収されている場合は差額徴収方式により、外国での徴収税額と合わせて20%となるように国内での徴収分が調整されます。
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| ※2 |
以下の国際機関が発行する円建外債の利子には源泉分離課税は適用されず、利子所得として総合課税が適用されます。なお、年間の支払金額が3万円超の場合には支払調書が提出されます。
- 国際復興開発銀行
- 米州開発銀行
- アジア開発銀行
- アフリカ開発銀行
- 国際金融公社
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| ※3 |
償還差損は他の雑所得の金額と通算することができます。
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| ※4 |
「新株予約権付社債」「他社株転換可能債(EB)」「ゼロ・クーポン債」等は別途、課税方法が定められています。 |
・ 当資料は、トヨタFS証券が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
・ お申込の際には、事前に目論見書等をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
・ 債券の価格は金利変動により上下しますので、償還前に換金する場合には、投資元本を割り込み、損失が生じるおそれがあります。債券の発行者の経営・財務状況の悪化やそれらに関する外部評価の低下により、投資元本を割り込み、損失が生じるおそれがあります。外貨建て債券の場合、為替変動により損失が生じるおそれがあります。詳細については、当該債券の目論見書等で内容を十分にご確認ください。
・ 債券のご購入に際しては、購入対価のみご負担いただきます。ただし、外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて弊社が決定した為替レートによるものとします。詳細についてはトヨタFS証券までお問合せください。
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