内部管理/分別管理状況報告
1.内部管理の状況の概要
(1)内部管理態勢
当社は内部管理態勢を経営の最重要課題の一つとして位置付け、会社法に基づく「内部統制システム」の整備を行い、社長以下実効性のある法令等遵守態勢の整備・充実に努めています。
そのため、取締役会の付託を受けた「コンプライアンス委員会」を設置し、経営トップ及び社内各部門の責任者等の参加により、法令等遵守態勢の整備、社内監査・監査法人・監督官庁からの指摘に基づく改善のための方針及び実施方法につき、意思決定を行っています。
(2)内部管理部門
当社は、日本証券業協会規則に基づき、各営業部門に、法令等遵守対応部署に所属する内部管理責任者を配置しています。内部管理統括責任者は、各内部管理責任者の指導・監督をし、社内全体の内部管理態勢の整備を行っています。
また、法令等遵守対応部署としてコンプライアンスグループを設置し、コンプライアンス委員会の運営、個人情報の管理統括、営業に関する法務面の支援、顧客との紛争処理など法令等遵守に係る業務を行っています。
(3)内部監査部門
当社は、独立した内部監査部門として社長直轄の監査グループを設置し、監査計画に基づく社内監査を実施し、その結果を社長に報告しています。さらに、被監査部門に監査報告に基づく改善計画の立案とその実施を義務付け、社内監査が継続的な改善活動の一環としての実効性を確保する態勢となるよう努めています。
(4)役職員に対する法令等遵守教育・研修の実施
当社では、内部管理統括責任者、内部管理責任者および営業責任者が、役職員に対して日常的な法令等遵守に関する指導をし、法令等遵守に対する意識とその実践の徹底を図っています。
また、日本証券業協会が主催するコンプライアンス実務講座等外部セミナーへの参加、月次でのコンプライアンスeラーニング研修の受講および定期的な社内集合研修の受講を通じて、証券会社に勤務する役職員としての法令等遵守意識の向上に努めています。
(5)外部通報制度
当社は、上記のように内部管理態勢の整備に最大限努めていますが、内部自浄作用を期待できない万一の場合に備え、外部の通報相談窓口も設置しています。
2.分別管理の状況
(1)顧客分別金信託の状況(平成21年3月31日現在)
(単位:百万円)
| 項目 |
平成20年3月31日
現在の金額 |
平成21年3月31日
現在の金額 |
| 直近差替計算基準日の顧客分別金必要額 |
229 |
166 |
| 顧客分別金信託額 |
250 |
200 |
| 期末日現在の顧客分別金必要額 |
158 |
211 |
(2)有価証券の分別管理の状況
○保護預り等有価証券
| 有価証券の種類 |
平成20年3月31日 |
平成21年3月31日 |
| 国内有価証券 |
外国有価証券 |
国内有価証券 |
外国有価証券 |
| 株券 |
株数 |
−千株 |
−千株 |
−千株 |
−千株 |
| 債券 |
額面金額 |
41,715百万円 |
65,012百万円 |
39,516百万円 |
158,107百万円 |
| 受益証券 |
口数 |
277,612百万口 |
20,487百万口 |
339,975百万口 |
29,365百万口 |
| その他 |
数量 |
− |
− |
− |
− |
○受入保証金代用有価証券
該当事項ありません。
○受入保証金代用有価証券
当社は、顧客との取引に関して顧客から預託を受けた有価証券及び顧客の計算に属する有価証券(以下「顧客有価証券」という。)について、次の各号に定める方法により確実に且つ整然と管理しております。
| (1) |
国内の取引所金融商品市場に上場されている転換社債型新株予約権付社債券、投資証券、受益証券及び出資証券 |
| |
イ |
国内の取引所金融商品市場に上場されている転換社債型新株予約権付社債券(転換社債券を含む。以下同じ。)、投資証券、受益証券及び出資証券(以下「国内上場証券」という。)については、原則として、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)において、機構から委託を受けた者を含む。以下同じ。)において、帳簿等により当社の固有財産である有価証券その他の顧客有価証券以外の有価証券(以下「固有有価証券等」という。)と顧客有価証券とを区別管理し、混蔵して保管しております。顧客有価証券については、当社の帳簿等により各顧客の持分が直ちに判別できるよう管理しております。ただし、顧客の申し出等により機構へ再寄託しない国内上場証券については、株式会社だいこう証券ビジネス(以下「だいこう」という。)若しくは日本証券代行株式会社(以下「日証代」という。)等の外部機関において、固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、顧客有価証券についてどの顧客の有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管しております。 |
| |
ロ |
顧客有価証券について、顧客の指示により転換社債型新株予約権付社債券の新株予約権の行使(転換請求を含む。)等のため、発行会社(株主名簿管理人を含む。以下同じ。)へ提供したものについては、当該銘柄、数量及び提供先が委任顧客毎に直ちに把握できるよう当社の帳簿等により適宜管理しております。 |
| (2) |
国内上場外国有価証券 |
| |
国内上場外国有価証券については、原則として機構又は日本証券決済株式会社において、帳簿等により固有有価証券等と顧客有価証券とを区分し、管理又は混蔵して保管しております。顧客有価証券については、当社の帳簿等により各顧客の持分が直ちに判別できるよう管理しております。 |
| (3) |
振替法に基づく振替決済制度において取り扱う社債等 |
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イ |
国債については、振替法の規定に基づき、株式会社三菱東京UFJ銀行において、固有有価証券等と顧客有価証券の口座を明確に区分し、顧客有価証券については、当社の帳簿等により、各顧客の持分を直ちに判別できる状態で管理しております。 |
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ロ |
社債、株式等(@に規定する国債を除く。)については、振替法の規定に基づき、機構、三菱東京UFJ銀行及び日証代において、固有有価証券等と顧客有価証券の口座を明確に区分し、顧客有価証券については、当社の帳簿等により、各顧客の持分を直ちに判別できる状態で管理しております。 |
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注: |
「振替法に基づく振替決済制度において取り扱う社債、株式等」には、現在、国債、短期社債、一般債、投資信託受益権、株式、新株予約権付社債、新株予約権、投資口及び優先出資のみが該当しております。 |
| (4) |
転換社債型新株予約権付社債券及び(3)に規定する有価証券以外の国内債券及び新株予約権証券等 |
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原則として、だいこう又は日証代等の外部機関において、固有有価証券等と顧客有価証券の保管場所を明確に区分し、顧客有価証券に係る各顧客の持分が当社の帳簿等により直ちに判別できる状態で保管しております。ただし、大券で発行された証券など、単一券面を自己と顧客とが共有することとされており、固有有価証券部分と顧客有価証券部分について明確に保管場所の区分ができないものについては、当社の帳簿等により、その保管場所を明らかにするとともに、固有有価証券分と顧客有価証券分とを区分し、顧客有価証券に係る各顧客の持分が直ちに判別できるよう管理しております。 |
| (5) |
投資信託受益証券 |
| |
原則として、受託銀行において保管しております。この場合において、当該受託銀行においては固有有価証券等と顧客有価証券の保管場所を明確に区分させ、顧客有価証券に係る各顧客の持分については、当社の帳簿等により直ちに判別できるよう管理しております。ただし、単一券面を自己と顧客とが共有することとなった場合など、固有有価証券部分と顧客有価証券部分について明確な保管場所の区分ができないものについては、当社の帳簿等により、その保管場所を明らかにするとともに、固有有価証券分と顧客有価証券分とを区分し、顧客有価証券に係る各顧客の持分が直ちに判別できるよう管理しております。 |
| (6) |
累積投資商品 |
| |
累積投資契約に基づき、単一券面を当社と当社の顧客とが共有している株券、債券及び受益証券等は、当社の帳簿等によりその保管場所等を明らかにし且つ他の有価証券と区分して保管又は管理しております。この場合において、当社の帳簿等により、固有有価証券等と顧客有価証券とを区分し、顧客有価証券に係る各顧客の持分が直ちに判別できるよう管理しております。 |
| (7) |
海外の保管機関で保管又は管理されている有価証券 |
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海外の保管機関において、固有有価証券等と顧客有価証券とを区分させ、顧客有価証券に係る各顧客の持分は、当社の帳簿等により直ちに判別できる状態で管理しております。なお、当該有価証券の保管業務を国内の第三者機関に委託する場合には、同様の取扱いを行うものとしております。 |
(3)金融商品取引法第43条の3の規定に基づく区分管理の状況
該当事項ありません。
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