非公開情報の取扱い当社グループ会社との非公開情報の共有について 当社におきましては、金融商品取引業等に関する内閣府令第153条第2項に規定する法人であるお客様に関する非公開情報を当社のグループ会社から受領し、又は当該グループ会社に提供する場合に係る特例(いわゆる「オプトアウト」をいいます。)は、当社が法人であるお客様に関する非公開情報を当社のグループ会社から受領し、又は当該グループ会社に提供する場合には、適用しないものといたします。 ※非公開情報とは、有価証券の発行者である会社の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない重要な情報であってお客様の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は当社若しくは当社のグループ会社の役員若しくは使用人が職務上知り得たお客様の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報をいいます。 以上
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