利益相反管理方針

1.目的

 当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3第1項第3号の規定に基づき、当社の利益相反管理に関する基本的な方針及び業務運営の方法等を定め、利益相反管理体制の整備を図るための利益相反管理方針を策定し、その概要をここに公表いたします。

2.利益相反のおそれのある取引の類型

 当社は、当社が行う金融商品関連業務に係るお客様の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)の特定に際しては、次に掲げる場合その他の当社が行う業務に伴い忠実義務を負う場合等を考慮し、下表に掲げる類型に基づき対象取引に該当する可能性を検討するものとします。ただし、検討をする事項は、これらに限りません。


  • (1) 投資助言契約等を通じて、お客様が自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く場合
  • (2) お客様の犠牲により、当社又は当社の関係者が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合
  • (3) お客様との取引の結果、お客様の利益とは明確に区分される利益を取得する場合
  • (4) お客様の利益よりも他のお客様の利益を優先する経済的その他の誘因がある場合
  • (5) お客様に関する情報の利用により、当社又は当社の関係者が利益を得る取引をする場合
  • (6) お客様の取引相手の側に立つ取引をする場合
  • (7) 当社又は当社の関係者が同一取引に複数の立場で関与することにより、通常の取引と同様の条件の取引が期待できない場合
  • (8) お客様と同一の業務を行っている場合

  当社とお客様との間 複数のお客様同士
利益対立型 (類型A)
当社とお客様の利害が対立する場合
(類型B)
当社のお客様同士の利害が対立する場合
競合取引型 (類型C)
当社とお客様が同一の対象に対して競合関係にある場合
(類型D)
当社のお客様同士が同一の対象に対して競合関係にある場合
情報利用型 (類型E)
当社がお客様との関係を通じて取得したお客様の情報を利用して当社自身が利益を取得する場合
(類型F)
当社がお客様との関係を通じて取得したお客様の情報を利用して当社の他のお客様が利益を取得する場合

3.利益相反管理の方法

当社は、当社及び当社の親金融機関等が現在行っている取引の内から、対象取引を特定し、また、今後新たに行うこととなる取引については、その取扱いを始める前に対象取引に該当するかを審査し、対象取引に該当する取引につきましては、当該取引の特性に応じて、次に掲げる方法その他の適切な利益相反管理の方法を選択し、又は組み合わせることにより、お客様の利益を適正に保護するため、利益相反の解消を図ってまいります。


  • (1) 対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法(システム上のアクセス制限及び物理上の措置を含み、臨時に取引を行う部門を分離する方法を構築する場合を含みます。)
  • (2) 対象取引又はお客様との取引の条件又は方法を変更させていただく方法
  • (3) 対象取引又はお客様との取引を中止させていただく方法
  • (4) 対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に適切に開示させていただく方法又は開示した事項につき書面等により同意をいただく方法
  • (5) 情報を共有する者を監視する方法
  • (6) 契約書により忠実義務等の免責・範囲を限定させていただく方法
  • (7) 取引を辞退させていただく方法

4.利益相反管理体制

  • (1) 利益相反管理統括責任者の設置
    • 1. 当社は、当社の内部管理統括責任者を、利益相反管理統括責任者とし、当社のコンプライアンスグループを利益相反管理統括部署といたします。
    • 2. 利益相反管理統括責任者及び利益相反管理統括部署は、営業部門に対し十分な牽制を働かせていくため、営業部門からの独立性を確保いたします。
  • (2) 利益相反管理統括責任者の責務
    • 1. 利益相反管理統括責任者は、本方針に沿って、対象取引の特定及び利益相反管理を的確に実施するとともに、その有効性を適切に検証し、改善いたします。
    • 2. 利益相反管理統括責任者は、当社及び当社の親金融機関等が行う取引を含め、利益相反管理に必要な情報を集約いたします。
    • 3. 利益相反管理統括責任者は、対象取引の特定に係る記録、お客様の保護を適正に確保するための措置に係る記録を作成し、その記録はその作成の日から五年間保存いたします。
  • (3) 監査グループによる内部監査
    当社の監査グループは、利益相反管理に係る人的構成及び業務運営体制その他本方針の遵守状況について、定期的に検証いたします。

5.利益相反管理の対象となる会社の範囲

  • (1) 当社の利益相反管理の対象となる者は、当社の親金融機関等です。
  • (2) 当社は、当社の親金融機関等又は親法人等に該当しない、当社の金融商品取引業を行う関係会社と当社との間で行う取引についても、本方針に準じた取扱いとし利益相反管理を行うものとします。

    ※「親金融機関等」とは、当社の親会社、当社の親会社の子会社、当社の親会社の関連会社等のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関及び保険会社等並びに外国の法令に準拠して外国において金融商品取引業、銀行業及び保険業を行う者をいいます。


平成22年1月4日現在の状況は、次に掲げる通りです。

  • (1) 当社の親金融機関等に該当する者
    • 1. 東海東京証券株式会社
    • 2. 宇都宮証券株式会社
    • 3. 株式会社東海東京証券投資顧問
    • 4. 東海東京ファイナンス&リアルエステート株式会社
    • 5. 東海東京セキュリティーズ(アジア)リミテッド
    • 6. 東海東京証券ヨーロッパ

  • (2) 当社の金融商品取引業を行う関係会社に該当する者
    • 1. ワイエム証券株式会社
    • 2. 浜銀TT証券株式会社


以上
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