解約請求と買取請求による換金方法について
換金方法により税制が異なります
国内公募株式投信の換金方法には「解約請求」と「買取請求」があります。 換金方法により税制が異なりますので下記の表をご参照ください。 「買取請求」についてはお電話での受付けとなります。 また、当社では特定口座の取扱いはございません。
【関連ページ】
| 解約請求(解約益) | 買取請求(売却益) | |
|---|---|---|
| 換金方法の違い | 投資家が証券会社など販売会社を通じて運用会社に対して信託契約の解除を請求する換金方法です。 | 投資家が受益証券を販売会社に買い取ってもらうことにより換金する方法です。 |
| 損益計算 | 解約価額-個別元本 | 買取価額-(取得費+譲渡費用) |
| 所得区分 | 配当所得 | 譲渡所得 |
| 課税方法 | 10%源泉徴収(総合課税) | 10%申告分離課税 |
| 確定申告 | 原則不要 | 必要 |
投資信託・株式等との損益通算
株式投資信託の解約(償還)・売却による損益のうち譲渡所得として区分されるものについては、確定申告により株式等の売却損益との通算ができます。詳細についてまとめると以下のようになります。
| 利益 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 株式投資信託 解約益・償還差益 |
株式投資信託 売却益 |
株式 売却益 |
||
| 損 失 |
株式投資信託 解約損・償還差損 |
× | ○ | ○ |
| 株式投資信託 売却損 |
× | ○ | ○ | |
| 株式 売却損 |
× | ○ | ○ | |
※株式投資信託の解約・償還金額のうち、配当所得ではなく譲渡所得とみなされる部分の金額は、他の株式等との損益通算が可能です。

譲渡損失の3年間繰越控除
株式投資信託の解約・償還または売却による損失について、その年の株式等の譲渡所得から控除しきれない金額については、翌年以降3年間に渡って株式等の譲渡所得から控除することができます。
ただし毎年確定申告が必要です。
支払調書について
株式や投資信託等の売却注文を受けて注文が成立したときなどに、誰に、いくら支払ったかを記載した「支払調書」を税務署に提出します。
株式投資信託の分配金や解約・償還時の利益が5万円(配当金・分配金の計算期間が1年以上の場合は10万円)を超える場合に提出されます。
買取請求による譲渡時については、損益に関わらず通常は一回に支払いを受ける譲渡の対価の額(単価×数量。委託手数料等は含みません。)が30万円を超える場合に提出されます。
・ 金融商品はリスクを含む商品であり、投資した元本が保証されるものではなく、損失が生じるおそれがあります。
・ 金融商品への投資に際しては、手数料等をご負担いただく場合があります(投資信託の場合には、申込手数料および信託報酬等)。
・ 個別の商品毎にリスクおよび手数料等は異なりますので、投資する場合には、本WEBサイトの個別商品ページ、目論見書等の内容を十分にご確認ください。