普通分配金と特別分配金とは?

普通分配金と特別分配金では、課税方式に違いがあります

株式投資信託から受け取る分配金も株式の配当金と同様に「配当所得」として課税されます。
普通分配金に課税される所得税・地方税は源泉徴収されるので確定申告は必要ありませんが、総合課税で確定申告することで、配当控除の適用を受けることができます。
また、特別分配金は非課税になります。

収益分配金の種類

どのようにして普通分配金と特別分配金に区別されるのか?

普通分配金 個別元本超過額が配当所得として課税対象とされます。 分配落ち後の基準価額をお客様の個別元本を比べ、同額か上回る場合、その個別元本を上回る部分が普通分配金の扱いとなります。
特別分配金 非課税
分配落ち後の基準価額とお客様の個別元本を比べ下回る場合、その個別元本を下回る部分は特別分配金となります。
また、お客様の個別元本は見直されて特別分配金分が減額されます。

個別元本≦分配後基準価額 個別元本>分配後基準価額 個別元本>分配後基準価額

個別元本方式とは

個別元本方式とは、受益者一人一人の税法上の元本をそれぞれ個別に算出する方式であり、通常は、購入時の基準価額が「個別元本」になります。但し、複数回の購入や分配金支払い時に個々に見直しされます。また、平成12年3月31日以前にお買付の投資信託は、平成12年3月31日現在の「平均信託金」が「個別元本」となります。

ケーススタディでみる具体的な区別の仕方

以下のケースで、「普通分配金」と「特別分配金」にどのように区別されるかご説明します。

Aさんの個別元本 9,000円
Bさんの個別元本 10,500円
分配前の基準価額 11,500円
分配落ち後の基準価額 10,000円
収益分配金 1,500円

Aさんの場合

個別元本<分配落ち後の基準価額
「分配落後の基準価額」(決算日の基準価額)が、Aさんが保有する投資信託の「個別元本」を上回っているので、Aさんの分配金は「普通分配金」(課税分配金)として支払われます。

Bさんの場合

個別元本>分配落ち後の基準価額
「分配落後の基準価額」がBさんの保有する「個別元本」を下回っているので、「個別元本」と「分配落後の基準価額」との差額部分については「特別分配金」(非課税分配金)として支払われます。
また、「分配前の基準価額」が「個別元本」を上回っている当該部分は「普通分配金」(課税分配金)として支払われます。
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