|
2010年 2月 1日
東海東京証券とトヨタFS証券の両社に特定口座をお持ちのお客様へ
東海東京証券株式会社 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社
東海東京証券株式会社(以下、東海東京証券といいます。)とトヨタファイナンシャルサービス証券株式会社(以下、トヨタFS証券といいます。)が、平成22年4月5日(月)をもって合併することに伴います、お客様の「特定口座のお取扱い」についてご案内させていただきます。
お客様には私どもの合併に伴いお手数をかけることとなり誠に申し訳ございません。税法上必要な対応となりますので、何卒ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。
東海東京証券とトヨタFS証券の両社に特定口座をお持ちのお客様におかれましては、両社の特定口座の対象となる上場株式、株式型投資信託などの有価証券(以下、上場株式等といいます。)を、合併日前日までにいずれか一方に移管・集約し、他方の特定口座を廃止するお手続きなどをお願いいたします。
必要となるお手続き
(1) 必要書類(依頼書等といいます。)
「特定口座内保管上場株式等移管依頼書 兼 一般口座振替依頼書 兼 特定口座廃止届出書」
(同封のピンクの1枚もの書類)
<ご住所、ご氏名、生年月日、および移管先とする証券会社の選択(チェック)欄をご記入ください。>
(2) 返送期限
平成22年2月26日(金)
該当のお客様におかれましては1月30日に書面にて本件のご案内をお送りさせていただきました。
お手続きに関するご留意事項
移管・集約に伴うご留意事項
- 移管・集約のスケジュールについて
依頼書等をご返送いただく期限は平成22年2月26日(金)となっておりますが、依頼書等を返信いただいた順で、3月より順次、移管・集約を進めてまいります。状況によっては、お時間のかかる場合がありますので、予めご了承ください。
- 移管・集約に伴う取引制限について
特定口座の移管・集約を行う際には、対象銘柄の移管数量を確定させる都合上、移管日の前後一定期間について、お取引を一部制限させていただくことがありますので、予めご了承ください。
- 取得価額等の引き継ぎについて
廃止される特定口座で管理している上場株式等の取得価額や取得日は、継続される特定口座に引き継がれ譲渡損益が計算されることになります。(同じ銘柄を両社の特定口座でお持ちの場合、引き継ぎ後の取得価額は総平均に準ずる方法で計算されます。)
- 特定口座の源泉徴収区分の変更について
継続される特定口座の源泉徴収区分(源泉徴収あり・なし)は、法令上、年の最初の売却取引または特定口座への配当等の受入れ前まではご指定いただけますが、売却取引または上場株式等の配当等の受入れがある場合は、源泉徴収区分を変更することはできませんので、予めご了承ください。
- 特定口座の移管・集約後の上場株式等のお取引について
特定口座でのお取引を希望される場合は、継続される特定口座にて行っていただきます。
移管元の特定口座は廃止されますが、一般口座でのお取引については引き続きご利用いただけます。
※「源泉徴収あり」の特定口座で上場株式等の配当等の受入れを指定されている場合は、株式型投資信託のお取引については、継続される特定口座で行っていただくことをお勧めします。
- 特定口座年間取引報告書について
廃止される特定口座については、年初から廃止時までのお取引を対象に廃止月の翌月に年間取引報告書を作成し、お客様宛て送付させていただきます。平成22年分所得の確定申告に当り必要となることがありますので、大切に保管してください。
継続される特定口座の年間取引報告書は、通常通り、翌年の1月にお客様宛て送付させていただきます。
- 確定申告について
廃止される特定口座の譲渡損益と継続される特定口座の譲渡損益は、そのままでは損益が通算されません。損益の通算をご希望される場合は、お手数ですが、お客様ご自身による平成22年分所得の確定申告をお願いいたします。
※ このご案内に関するお問い合わせは、下記のダイヤルへご連絡ください。
このご案内では、両社における取扱商品・サービス等の違いのうち主なものを列挙しています。
(この違いは合併後も原則として変わりません)
詳細については、各社のホームページでご確認いただけます。
なお、お手続き等に際し、トヨタFS証券コールセンターへご連絡いただく際は、以下の電話番号にお願いいたします。
【 0800−500−0120 】 (営業時間:月〜金9:00〜19:00 土 9:00〜18:00 / 日祝休み)
|