特定口座の仕組み

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特定口座とは、証券会社がお客様に代わって株式投資信託の譲渡損益等を計算し、お客様の納税手続きの負担を軽減するために設けられた制度です。

特定口座と一般口座の概要と違い

※2010年1月以降に支払われる配当等より適用されます。

特定口座の概要

・ 特定口座は、証券会社、銀行、郵便局などの金融機関1社につき1口座の開設となります。
・ 特定口座は、お客様の証券総合口座内に開設されます。(証券会社により異なる)
・ 特定口座内の取引については、証券会社等が売却損益を計算し「特定口座年間取引報告書」を作成します。
・ 特定口座の「源泉徴収あり」の場合は売却益について申告不要の特例の適用が可能です。「源泉徴収なし」の場合は売却益について確定申告と納税が必要です。

預入れ対象となる有価証券(トヨタFS証券取扱い)

特定口座 公募株式投資信託
一般口座 公募株式投資信託
公募公社債投資信託(MMF、MRF、公社債投信)
外貨建てMMF
外国債券
地方債
個人向け国債

源泉徴収制度の仕組み


特定口座と一般口座の比較

  特定口座 一般口座
適用年 源泉徴収あり 源泉徴収なし
上場株式等の
譲渡損失と配当所得
との損益通算
2009年分 申告分離課税を選択し確定申告した場合には通算が可能 左記と同じ 左記と同じ

2010年分

以降
特定口座内で損益通算が可能です。 申告分離課税を選択し確定申告した場合には通算が可能 申告分離課税を選択し確定申告した場合には通算が可能
確定申告の必要性 原則、不要 必要 必要
年間取引報告書 作成します 作成します 作成されません
支払調書等※1
(税務署へ提出)
2009年(平成21年)1月1日以後の譲渡について年間取引報告書を提出 年間取引報告書を提出 1回の譲渡代金が30万円を超える場合に支払調書を提出
配偶者控除等への
影響※2
確定申告をしない限り、影響はありません 影響します 影響します
譲渡損失の
3年間繰越控除
年間取引報告書を基に確定申告により可能 年間取引報告書を基に確定申告により可能 確定申告により可能
他社取引との通算 年間取引報告書を基に確定申告により可能 年間取引報告書を基に確定申告により可能 確定申告により可能
※1 支払調書および年間取引報告書の提出
(注1)2008年(平成20年)12月31日までの取引については提出されません。

※2  特定口座(源泉徴収あり)内で売却し確定申告をしない場合、その売却益は合計所得金額に含まれません。
  控除の適用可否は合計所得金額の大小によって決まります。配偶者控除・扶養控除等は、売却益を確定申告しない限り、適用を受けることができます。(その他の所得が各控除の適用額以下の場合)
  国民健康保険は、加入する人の所得が保険料に反映するため、投資信託等の売却益を確定申告すると所得増加に伴って、翌年の保険料が増加する可能性があります。
・ 当資料は名南税理士法人のコンサルティングに基づき作成されております。
・ 当資料は、証券税制等の説明用資料としてトヨタFS証券が作成したものであり、個別商品の販売用資料または金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
・ 金融商品のお申込の際には、事前に目論見書等をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
・ 金融商品はリスクを含む商品であり、投資した元本が保証されるものではなく、損失が生じるおそれがあります。
・ 金融商品への投資に際しては、所定の手数料・費用をご負担いただくことがあります。これらは商品ごとに異なりますので、目論見書等の内容を十分にご確認ください。
・ 当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではございません。当資料は2009年(平成21年)4月現在施行されている税制に基づき作成したものです。今後、税制改正が行なわれた場合、内容が変更となる可能性があります。
・ 証券税制に係る税務リスクはお客様が負担することになります。具体的な税務上の対策については、税理士などの専門家にご相談ください。
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