株式投資信託等の譲渡損失(売却損)と分配金等を損益通算できます!相殺することで分配金等の源泉徴収分の税金の還付が受けれます。

2010年(平成22年)以降、特定口座(源泉徴収あり)に公募株式投資信託の分配金等を受け入れることができるようになります。これにより、特定口座(源泉徴収あり)内で「譲渡損失」が生じた場合、株式投資信託の分配金等(特別分配金除く)との損益通算が可能となり、源泉徴収額の過納分の還付が受けられます。
また、2009年のお取引(2010年確定申告分)については、確定申告による損益通算が可能です。


2009年分 [2010年確定申告分]

2009年に支払われた分配金(配当)等は、確定申告により株式投資信託(株式)等の譲渡損失(売却損)と損益通算できます。

株式投資信託の分配金に関する課税はこちら

2010年分〜 [2011年確定申告分]

2010年以降に支払われた分配金(配当)等は、
特定口座(源泉徴収あり)内で株式投資信託(株式)等の譲渡損失(売却損)と損益通算できます。(確定申告が不要)



1

特定口座(源泉徴収あり)内の損益通算イメージ

平成22年1月1日以降に支払いを受ける分配金等について、特定口座「源泉徴収あり」をご利用されている場合、確定申告をせずに、分配金と譲渡損失との損益通算が自動的に行われます。




損益通算イメージ

 下記のケースは、年間の譲渡損失(売却損)が12万円生じており、この損失と年間の分配金の合計と相殺が可能になります。
 つまり、分配金の受取毎に源泉徴収された金額が翌年度に証券総合口座へ還付されることになります。ちなみに、株式の配当や株式投資信託の分配型が対象ですが、株式投資信託の分配金は再投資分も含まれます。


特定口座還付額(譲渡損益・配当等通算) 12,000円
  分配金等(配当所得) 源泉徴収額 譲渡損(売却損)
2010年1月 1万円 1,000円  
2010年2月 1万円 1,000円  
2010年3月 1万円 1,000円  
2010年4月 1万円 1,000円  
2010年5月 1万円 1,000円  
2010年6月 1万円 1,000円  
2010年7月 1万円 1,000円 ▲12万円
2010年8月 1万円 1,000円  
2010年9月 1万円 1,000円  
2010年10月 1万円 1,000円  
2010年11月 1万円 1,000円  
2010年12月 1万円 1,000円  
合計 12万円 12,000円 ▲12万円
このページのトップに戻る
2

お客様のお手続きについて

既に当社にて「特定口座(源泉徴収あり)を開設済のお客様は、お手続きの必要はございません。

ご契約内容の確認方法

メンバーページ(取引画面)内→「各種お手続き」→「ご登録状況の照会」にて特定口座の配当受入欄をご確認ください。

ご注意事項

  • 2010年1月1日時点で特定口座「源泉徴収あり」を選択されているお客様は、上場株式配当等の受託委任契約(配当等通算契約)ありで移行されます。従いまして、希望しないお客様は当社までお問い合わせください。
  • 「源泉徴収なし」から「源泉徴収あり」への変更手続きと同時に分配金の受け入れも可能となります。但し、変更手続きは特定口座におけるその年最初の売却(株式投資信託の買取・解約・償還)取引前までとなります。
  • 「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」への変更手続きは、特定口座におけるその年の最初の売却(株式投資信託の買取・解約・償還)取引、または分配金等を受け取る前までとなります。
このページのトップに戻る
3

今後の分配金の取扱いについて

分配金のお受取り方法は、従来どおりと変更はございません。

ご注意事項

  • 「源泉徴収あり」をご利用のお客様で特定口座へ分配金の受け入れを希望しない場合は、別途手続きが必要となりますので当社までお問い合わせください。
  • 「源泉徴収なし」をご利用のお客様は、特定口座へ分配金の受け入れができないため、確定申告により損益通算いただく必要があります。
このページのトップに戻る
4

譲渡損失と分配金等の相殺について

  • 損益通算処理は当社が年末に行い、翌年初に源泉徴収税額の過納分が証券総合口座へ還付されます。
  • 株式投資信託の特別分配金は非課税のため、損益通算の対象となりません。
  • 公社債投資信託の分配金は源泉分離課税のため、損益通算の対象となりません。
  • 一般口座や他社の特定口座等で生じた譲渡損失を通算する場合は確定申告が必要です。
このページのトップに戻る
5

確定申告について

  • 2009年(平成21年)中に株式投資信託の分配金が発生したお客様には、その明細を記載した「支払通知書(年間一括交付用)」を2010年1月末ごろにお届けします。(確定申告を行う場合、この「支払通知書」の添付が義務付けられています)
  • 海外への転勤等で国外居住されているお客様の場合、都度交付される「分配金お支払明細書」が「支払通知書」となります。
  • 特定口座に受け入れた分配金を確定申告する場合、その年の当該特定口座に受け入れた分配金の全額を申告する必要があります。また、特定口座(源泉徴収あり)の譲渡損失について申告する場合も、その年に当該特定口座に受け入れた分配金の全額を併せて申告する必要があります。
  • 金融商品の取引や確定申告等の結果、税務以外に社会保障制度における取扱いに影響が生じ、負担が増加する場合があります。詳しくは各市区町村にお問い合わせください。
このページのトップに戻る
6

損益通算額の確認方法

メンバーページ(取引画面)内→「残高/履歴の確認」→「譲渡損益/分配金履歴」にてご確認いただけます。

特定口座還付額(譲渡損益・配当等通算)画面

分配金等履歴(月次)画面

・ 当資料は、証券税制等の説明用資料としてトヨタFS証券が作成したものであり、個別商品の販売用資料または金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
・ 金融商品のお申込の際には、事前に目論見書等をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
・ 金融商品はリスクを含む商品であり、投資した元本が保証されるものではなく、損失が生じるおそれがあります。
・ 金融商品への投資に際しては、所定の手数料・費用をご負担いただくことがあります。これらは商品ごとに異なりますので、目論見書等の内容を十分にご確認ください。
・ 当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではございません。当資料は2009年(平成21年)11月現在公表されている税制に基づき作成したものです。今後、税制改正が行なわれた場合、内容が変更となる可能性があります。
・ 証券税制に係る税務リスクはお客様が負担することになります。具体的な税務上の対策については、税理士などの専門家にご相談ください。
このページのトップに戻る
  • 投資信託トップページ
  • 投資情報

    投資信託の取引方法
    注文して購入する 毎月定期的に自動購入する
    はじめてのトヨタFS証券