2012年(平成24年)までの証券税制

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主に2012年(平成24年)までの投資信託に関する証券税制の変更のポイント(個人投資家向け)について記載しています。
詳しくは「所得税法等の一部を改正する法律」(平成21年3月27日成立)をご確認ください。

株式投資信託の譲渡益に関する課税(譲渡所得)

特定口座(源泉徴収あり)源泉徴収税率

※ 2009年(平成21年)以後、公募株式投資信託の解約差益、償還差益も譲渡益とみなされます。

譲渡所得等に対する申告分離課税の税率

※ 2009年(平成21年)以後、公募株式投資信託の解約差益、償還差益も譲渡益とみなされます。

株式投資信託の分配金に関する課税(配当所得)

配当所得の源泉徴収税率

配当所得の申告分離課税の税率

※ 総合課税(配当控除の適用あり)も選択できます。
※ 申告分離課税を選択した配当所得は、上場株式等の譲渡損失等の金額と損益通算が可能です。
譲渡損失等の金額と損益通算する場合には、確定申告が必要となります。
ただし、2010年1月1日以後は源泉徴収選択口座内に、配当金等を受け入れた場合には、 源泉徴収選択口座内で損益通算が可能になります。

支払調書について

支払調書

株式や投資信託等の売却注文を受けて注文が成立したときなどに、誰に、いくら支払ったかを記載した「支払調書」を税務署に提出します。


分配金 普通分配金+
特別分配金
・ 平成21年1月1日以後に支払いを受ける収益分配金については、金額の多少に関わらず、支払調書が提出されます。
・ 平成22年1月1日以後、源泉徴収ありの特定口座内の分配金については、支払調書ではなく、特定口座年間取引報告書が提出されます。
譲渡代金
・買取請求
・解約請求
・償還
特定口座 源泉徴収あり 特定口座年間取引報告書が提出されます。
源泉徴収なし
一般口座 譲渡代金の支払を受けるごとに、1回に支払を受ける金額が30万円超の場合に支払調書が提出されます。
・ 当資料は名南税理士法人のコンサルティングに基づき作成されております。
・ 当資料は、証券税制等の説明用資料としてトヨタFS証券が作成したものであり、個別商品の販売用資料または金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
・ 金融商品のお申込の際には、事前に目論見書等をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
・ 金融商品はリスクを含む商品であり、投資した元本が保証されるものではなく、損失が生じるおそれがあります。
・ 金融商品への投資に際しては、所定の手数料・費用をご負担いただくことがあります。これらは商品ごとに異なりますので、目論見書等の内容を十分にご確認ください。
・ 当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではございません。当資料は2009年(平成21年)4月現在施行されている税制に基づき作成したものです。今後、税制改正が行なわれた場合、内容が変更となる可能性があります。
・ 証券税制に係る税務リスクはお客様が負担することになります。具体的な税務上の対策については、税理士などの専門家にご相談ください。
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