株式投資信託の分配金に関する課税

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主に2012年(平成24年)までの株式投資信託の分配金に関する税制について記載しています。
詳しくは「所得税法等の一部を改正する法律」(平成21年3月27日成立)をご確認ください。

分配金に係る課税

分配金に係る源泉徴収税率

課税方法

  2009年(平成21年)1月1日〜
2011年(平成23年)12月31日
2012年(平成24年)1月1日〜
総合課税 他の所得と合算して5〜40%の所得税+10%の住民税(配当控除あり)
申告分離課税 優遇税率10%
(所得税7%、住民税3%)
税率20%
(所得税15%、住民税5%)
※ 申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません。
※ 上場株式等の譲渡損失等の金額と損益通算する場合には、申告分離課税制度を選択しなければなりません。


公募株式投資信託の配当控除

公募国内株式投資信託の配当控除税率は、信託約款において規定される投資方針により次のとおりとなります。


50%以下 50%超75%以下 75%超
50%以下 所得税5%、住民税1.4%
(所得税2.5%、住民税0.7%)
所得税2.5%、住民税0.7%
(所得税1.25%、住民税0.35%)
0%
50%超75%以下 所得税2.5%、住民税0.7%
(所得税1.25%、住民税0.35%)
所得税2.5%、住民税0.7%
(所得税1.25%、住民税0.35%)
0%
75%超 0% 0% 0%
※ ( )内の数字は、課税総所得金額が、1000万円超の場合の配当控除率です。


普通分配金と特別分配金の違い

普通分配金 課税方法 個別元本超過額が配当所得として課税されます。
分配金の受取時に10%(※1)の税金が源泉徴収され、確定申告によってこれを精算します。
なお、これを申告しない方法(確定申告不要制度)も選択することができます。
対象 分配落ち後の基準価額をお客様の個別元本を比べ、同額か上回る場合、その個別元本を上回る部分が普通分配金の扱いとなります。
特別分配金 課税方法 元本の一部払戻に相当する金額であることから、税法上、非課税となります。
対象 分配落ち後の基準価額とお客様の個別元本を比べ下回る場合、その個別元本を下回る部分は特別分配金となります。
また、お客様の個別元本は見直されて特別分配金分が減額されます。
※1 2012年(平成24年)以後は20%の源泉徴収となります。




個別元本とは

個別元本とは、受益者一人一人の税法上の元本をそれぞれ個別に算出する方式であり、通常は、購入時の基準価額が「個別元本」になります。但し、複数回の購入や特別分配金の支払い時に個々に見直しされます。また、平成12年3月31日以前にお買付の投資信託は、平成12年3月31日現在の「平均信託金」が「個別元本」となります。




普通分配金と特別分配金(ケーススタディ)

「普通分配金」と「特別分配金」にどのように区別されるかご説明します。





・ 当資料は名南税理士法人のコンサルティングに基づき作成されております。
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・ 当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではございません。当資料は2009年(平成21年)4月現在施行されている税制に基づき作成したものです。今後、税制改正が行なわれた場合、内容が変更となる可能性があります。
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