公募投資信託の収益の種類と課税方法

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主に2009年(平成21年)以後の公募投資信託の収益の種類と課税方法について記載しています。
詳しくは「所得税法等の一部を改正する法律」(平成21年3月27日成立)をご確認ください。

2009年(平成21年)以後の課税方法

  分配金(普通分配金) 換   金
償還差益 解約益※1 売却益※2
国内籍の
投資信託
(1)公社債投資信託 利子所得
20%源泉分離課税
非課税
差益に対し
20%相当額が
基準価額より
差し引かれ
ます。
(2)株式投資信託 配当所得
・総合課税
・10%申告分離課税※3,4
・10%源泉徴収・申告不要※5
譲渡所得
・10%申告分離課税※3,4
外国籍の
投資信託
(3)公社債投資信託 利子所得
20%源泉分離課税
(差額徴収方式)※6
- 非課税
(4)株式投資信託 配当所得
・総合課税
・10%申告分離課税※3,4
・10%源泉徴収・申告不要※5
譲渡所得
・10%申告
分離課税※3,4
- 譲渡所得
・10%申告
分離課税※3,4
※1 解約請求による換金を示します。解約請求は、お客様が証券会社等の販売会社を通じて、信託契約を解除する換金方法です。
※2 買取請求による換金を示します。買取請求は、お客様が証券会社等の販売会社に受益権を買い取ってもらう換金方法です。償還差益、解約益、売却益ともに、買取(償還、解約)価額−(取得費+譲渡費用)で求められ、譲渡所得の扱いとなります。
※3 2012年(平成24年)以降の税率は、20%となります。
※4 上場株式などの譲渡損失と損益通算が可能です。
※5 2012年(平成24年)以後は20%の源泉徴収となります。
※6 外国で源泉徴収されている場合は差額徴収方式により、外国での徴収税額と合わせて20%となるように国内での徴収税額が調整されます。

譲渡損益および分配金等との損益通算

2009年(平成21年)以後は、株式投資信託の分配金(申告分離課税を選択したものに限る)の配当所得について、株式投資信託および上場株式の譲渡損失等の金額と損益通算ができます。


株式投資信託分配金
株式配当金
株式投資信託譲渡益 株式譲渡益
株式投資信託譲渡損
株式譲渡損
※譲渡益および譲渡損には、償還差損益、解約差損益、売却損益を含みます。

譲渡損失の3年間繰越控除

株式投資信託の譲渡損失について、その年の株式等の譲渡所得および配当所得から控除しきれない金額については、翌年以降3年間にわたって株式等の譲渡所得から控除することができます。但し、損失を繰り越すには、譲渡、配当又は他の所得がない場合でも、毎年の確定申告が必要です。


買取請求および解約請求の違い

2009年(平成21年)以後は、買取請求又は解約請求による売却のどちらを選択しても経済的な損得は変わりません。つまり、どちらで売却しても取得価額に対する超過額が利益となり、譲渡所得として課税されます。

買取請求


解約請求

・ 当資料は名南税理士法人のコンサルティングに基づき作成されております。
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・ 当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではございません。当資料は2009年(平成21年)4月現在施行されている税制に基づき作成したものです。今後、税制改正が行なわれた場合、内容が変更となる可能性があります。
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