トヨタFS証券カードの紛失・盗難について

お客様は、カードが偽造、盗難、紛失等により他人に利用されるおそれが生じた場合又は他人に利用されたことを認知した場合には、トヨタFS証券に速やかに届け出ていただくものとします。トヨタFS証券は、当該届出を受けたとき場合、直ちにカードによる利用の停止措置を講じます。
なお、あわせてトヨタFS証券所定の届出書を提出していただきます。書類受付後、1週間程度で新しいトヨタFS証券カードをお届けいたします。


連絡先

トヨタFS証券コールセンター

(平日9:00〜18:00) 0800−500−4300
(営業時間外) 0800−500−7890

偽造カードによるATM出金について

偽造カードによるATM出金については、お客様の故意による場合又は当該ATM出金についてトヨタFS証券が善意かつ無過失であってお客様に重大な過失があることをトヨタFS証券が証明した場合を除き、トヨタFS証券はそのATM出金によって引き出された金銭に相当する金額等の補償を行います。
この場合、お客様はトヨタFS証券所定の書面を提出し、カード及び暗証番号の管理状況、被害状況、警察等への通知状況等について、トヨタFS証券の調査に協力していただきます。

盗難カードによるATM出金について

トヨタFS証券は、カードの盗難により、他人に当該カードを不正に利用され生じたATM出金について、次の各号の全てに該当する場合、お客様からの請求に基づき、次項以下に定める条件に従い、当該ATM出金によって引き出された金銭に相当する金額等の補償を行います。
(1)カードの盗難に気付いてから当社への届出が速やかに行われていること
(2)当社の調査に対し、お客様より、遅滞なく、当該盗難が行われるに至った事情その他の当該盗難に関する状況について十分な説明が行われていること
(3)当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを提示していること

また、トヨタF証券は、次のいずれかに該当することを証明した場合、お客様に対し当該ATM出金によって引き出された金銭に相当する金額等の補償は行いません。
(1)お客様の故意により当該ATM出金が行われたこと
(2)トヨタFS証券が、当該ATM出金が行われたことについて善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当すること
ア)当該ATM出金がお客様の重大な過失により行われたこと
イ)当該ATM出金がお客様の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族その他の同居人又は家事使用人によって行われたこと
ウ)お客様が、被害状況に係る当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
(3)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ又はこれに付随して真正カードが盗難にあったこと
また、お客様からトヨタFS証券への届出が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る当該ATM出金が最初に行われた日とします。)から2年を経過する日の後に行われた場合、当社はお客様に対して、当該ATM出金によって引き出された金銭に相当する金額等の補償は行いません。

補償を行う場合においても、お客様からトヨタFS証券への届出が到達した日の30日(トヨタFS証券に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合、トヨタFS証券は30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日より前になされた当該ATM出金については、補償の対象としません。
当該ATM出金が行われたことについて、トヨタFS証券が善意かつ無過失であり、かつ、お客様に過失があることを当社が証明した場合、トヨタFS証券はお客様に対し補償する金額を当該ATM出金によって引き出された金銭に相当する金額等の4分の3まで減額できるものとします。

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