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トヨタFS証券 お取引の方法

確定申告の手続きについて

  • 確定申告の手続き
    について
どんな場合に確定申告が必要か 公募株式投資信託の収益分配金等
トヨタFS証券でご用意している書類 確定申告をする方のためのご説明
ケーススタディ(1) ケーススタディ(2)
ケーススタディ(3) ケーススタディ(4)
損益通算ができる例 損益通算ができない例

どんな場合に確定申告が必要か

トヨタFS証券取り扱い商品について確定申告が必要な(またはすることができる)場合の一例

確定申告が必要です
確定申告が必要です
確定申告が必要です
総合課税として確定申告することで税金が還付される場合があります。
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公募株式投資信託の収益分配金等

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トヨタFS証券でご用意している書類

年間のお取引のうち譲渡損益が発生したお取引のみを一覧にまとめた「譲渡損益取引一覧」をご用意していますので、ご参考にして下さい。


「譲渡損益取引一覧」(トヨタFS証券にご請求ください)から
「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」(用紙は最寄りの税務署にて入手ください)への転記方法

「譲渡損益取引一覧」の見方はこちら
他の証券会社等でお取引のあるお客様につきましては、上記書類がご使用になれないケースもございますのでご注意下さい。
詳しくは税理士など専門家にご相談下さい。
複数金融機関の口座にまたがる譲渡所得を通算して確定申告する場合は、各項目を合算して下さい。 譲渡損失を繰越控除する場合は、別途「確定申告書付表」(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)の記入が必要となります。
「譲渡損益取引一覧」のご請求はコールセンターまでお問合せください。
後日、郵便にてお届けいたします。
また、電子報告書サービスをご利用いただいている場合、お客様のパソコンから確定申告サポート帳票を閲覧することができます。
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確定申告をする方のためのご説明

一般口座と特定口座の違い
トヨタFS証券では一般口座のみの取扱いとなり、特定口座はご用意しておりません。
お客さまが他の証券会社などを通じて株式や投資信託のお取引をされている場合は、別途、お取引の金融機関にご確認ください。
図:一般口座と特定口座の違い
特定口座とは
「特定口座」とは、確定申告を簡易に行うための仕組みです。特定口座を通じて行われた上場株式等の売買損益については、証券会社がその計算を行います。 証券会社から送られてくる「年間取引報告書」を確定申告書に添付して確定申告に利用します。源泉徴収を行う「特定口座」もあります。
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ケーススタディ(1)

1

株式投資信託を買取請求(売却)により換金し50万円の利益が出ていますが、
確定申告の必要はありますか?(一般口座での取引の場合)

株式投資信託を買取請求により換金した場合は、税制上その損益は上場株式等を売却した場合と同様の取扱いとなり、申告分離課税の方法(税率は10%)により課税されることになります。従って、原則として翌年3月15日までに確定申告を行って税金を納付していただくことになります。
 
(1)
株式投資信託を買取請求により換金した場合、売却代金からその株式投資信託の取得価額(取得の際支払った手数料等を加えた金額)及び売却に要した費用を控除した金額が、株式等の譲渡による所得として取り扱われます。
(2)
申告分離課税の方法により課税が行われます。税率は10%(所得税7%住民税3%)。又、平成21年1月1日以降の税率は20%(所得税15%住民税5%)になります。
(3)
申告分離課税制度とは、他の所得と合算を行わないで分離して税額計算を行う課税方法です。(確定申告は「確定申告書B + 分離課税用申告書」を使用します)
(4)
所得税の確定申告を行った場合、別途住民税の申告書を提出する必要はありません。
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ケーススタディ(2)

1

株式投資信託を解約請求により換金し30万円の損が出ています。
一方、上場株式の売却益が100万円出ています。この損は上場株式の売却益と通算することはできますか?

株式投資信託を解約請求により換金した場合に生じた損は、みなし譲渡損失として取り扱われます(株式等を譲渡した場合に生じた損失と同様とみなされます)。
確定申告によって、上場株式等の売却益と通算することができます。
 
(1)
株式投資信託を解約請求により換金(償還を含む)した場合に生じた損失は、みなし譲渡損失として株式等の売却益と通算が可能です。
(2)
給与所得や事業所得など、株式等の譲渡所得等以外の所得とは通算できません。
(3)
通算を行う場合には、確定申告が必要になります。
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ケーススタディ(3)

1

本年、株式投資信託を解約請求により換金した100万円の損が出ています。
これ以外に株式等の売却損益はありません。納税義務はないと思いますが、
確定申告は不要でしょうか?

納税義務はなく確定申告をする必要はありませんが、確定申告をすることにより100万円の損は翌年以降3年間繰越し、翌年以降の株式や株式投資信託の売却益と通算することができます。
(1)
株式投資信託を解約請求(償還を含む)・買取請求(売却)により換金した場合に生じた損失は、翌年以降3年間にわたって繰越すことができます。
(2)
損失の繰越控除の適用を受ける場合には、必ず確定申告が必要となります。
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ケーススタディ(4)

1

本年、株式投資信託の収益分配金として30万円を得ました。
このとき3万円の税金が源泉徴収されています。確定申告により還付を受けることはできるのでしょうか?

株式投資信託の収益分配金(期中分配金、解約益、償還差益)は受取るときに税金が源泉徴収されるため、確定申告は不要です。 ただし、総合課税として確定申告することにより、配当控除の適用を受けられますので、源泉徴収された税金が還付される場合があります。
(1)
課税所得金額(給与所得など所得の合計)に応じて定められる税率と源泉徴収税率10%を比較して、すでに源泉徴収されている源泉徴収税額の方が多い場合には、その差額が還付されます。
<平成16年1月1日〜平成21年3月31日までに支払いを受ける収益分配金>
  所得税・住民税の正味税率
総合課税 源泉徴収税率
外貨建て資産・非株式割合が50%以下 外貨建て資産・非株式割合が50%超75%未満





200万円以下 8.6% 11.8% 10%
200万円超 13.6% 16.8%
330万円超 23.6% 26.8%
700万円超 26.6% 29.8%
900万円超 36.6% 39.8%
1000万円超 39.8% 41.4%
1800万円超 46.8% 48.4%
※ 定率減税は考慮していません。
※ 便宜上、所得税と住民税の課税所得は同額として計算しています。
(2)
確定申告をした場合には「合計所得金額」に含まれますので、配偶者控除等の所得控除等に影響を与える場合がありますので注意が必要です。
配当控除とは
配当控除は、国内株式の配当金や株式投資信託の収益の分配金等について適用される税額控除(申告不要とした配当金等については適用ありません)で、法人税と所得税の二重課税を調整するために設けられている制度です。なお、外国株式の配当金や外貨建資産等で運用される一定の株式投資信託の分配金、上場不動産投資信託の分配金等については適用対象外となっています。
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損益通算ができる例

(1)
利益を損益通算する場合は、買取請求にて換金する必要があります。
(2)
解約請求による損失又は償還差損が発生している場合は、損益通算することができます。
(3)
解約益は損益通算できません。
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損益通算ができない例

※詳しくは税理士など専門家にご相談下さい。
・ 金融商品はリスクを含む商品であり、投資した元本が保証されるものではなく、損失が生じるおそれがあります。
・ 金融商品への投資に際しては、手数料等をご負担いただく場合があります(投資信託の場合には、申込手数料および信託報酬等)。
・ 個別の商品毎にリスクおよび手数料等は異なりますので、投資する場合には、本WEBサイトの個別商品ページ、目論見書等の内容を十分にご確認ください。
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